12月8日、法制審議会会社法部会は、会社法の要綱案を決定しました。
本日(9日)の朝刊各紙に掲載されていましたので、見られた方も多いかと思います。
先ず、従来、商法の会社法、有限会社法、商法特例法に分かれていたものが、今回「会社法」に一本化されます。
次に、「有限会社法」がなくなるので、有限会社も「なくなります。」
ただし、2006年度(平成18年度)からの施行までは、有限会社の設立は出来ますし、また現在設立されている有限会社は、改正後も存続できます。
株式会社は、「公開会社=大規模会社」と「譲渡制限会社=小規模閉鎖会社」に別れ、「譲渡制限会社」については、取締役の人数制限、取締役会の設置が緩和されます。つまり、現行の有限会社と変わらなくなります。
また、現行の資本金規制は撤廃されますので、株式1000万円、有限300万円という縛りはなくなります。現在、起業促進に役立っている中小企業挑戦支援法による「確認会社=資本金1円会社」は、時限立法でしたが、この会社法が成立すると、資本金は1円以上となります。
従って、まだはっきりしておりませんが、「確認会社」の増資義務もその時点で当然なくなると思います。
ただし、会社法の施行は先に言いましたように平成18年度(2006年度)からですので、それまでに起業する方は、今までどおりの方法を取るか、確認会社で設立する他ありません。
いずれにしても現時点での会社設立は、将来を見越して考えていかなければならなくなりました。
また、公開会社でも大きな改正がありますが、これは殆どの起業家には当面関係がないので、取り上げておりません。
会社設立のご相談は
http://www.k-eb.com/gyou.m-soudann.htm