「飲食店も法人にしよう」と以前から提言していますが、今回は、会社法制定に応じて、今ならどんな会社の種類にすべきかを、一般の業種を含めた形でご説明しておきます。
平成18年4月1日施行予定の会社法の概要は、他でもご説明していますので、簡単に整理しておきます。(現時点では新会社法は制定されておりませんが、今国会で成立する予定です。)
先ず、「有限会社」の制度がなくなります。平成18年3月31日までに設立されている有限会社がなくなるとか、株式会社にしなければならないということはありません。しかし、施行後は株式会社しか設立できないのと、有限会社から株式会社の移項が簡単になってくるので、徐々に有限会社自体が減っていくことが予想されます。
次に、株式会社は「譲渡制限会社」(閉鎖会社)と「公開会社」に大きく分かれます。譲渡制限会社は、今の有限会社のように1人でも設立できるようになります。つまり、取締役が1人、監査役なしでOKになります。
その次に大きな改正点は、「最低資本金規制」の撤廃です。
現在は、有限300万円、株式1000万円の資本金が無ければ、通常の会社を設立できませんが、改正後は理論的には資本金1円で設立できるようになります。
現在の「確認会社」(資本金1円会社)は、どうなるのかという問題があります。この制度は、経済産業省の起業促進政策として、予想を上回る利用がありました。
確認会社では、5年以内に最低資本金まで増資する義務があります。しかし、新会社法で、規制が撤廃された場合は、当然に増資義務がなくなると思われます。(現時点では明らかではありません。)そうでなければ、この制度が起業促進のために作られたという経過からも整合性に欠けます。
次回は、具体的に「今、会社設立するなら」どれにするのがよいのかをズバリご説明します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よかったら人気blogランキングへ