既にご紹介していますが、会社法が成立しました。
施行は、来年4月1日(未定)と言われています。
そこで、中小企業の会社経営者と起業家のために「新会社法」のポイントを説明していきたいと思います。法律の問題も重要ですが、出来るだけビジネスの視点で考えて行きます。
中小企業、起業家には当面関係のない事柄は、余り取り上げませんのでご了承下さい。
先ず、会社設立に関することから、ご説明します。
(現在)
現在は、普通会社を作ると言うと、「有限会社」か「株式会社」を設立します。ご存知のように、合資会社、合名会社や民法の組合などもありますが例外と言うべきものです。
(1)資本金規制がある
有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上の資本金が必要です。
ただし、経済産業省はこの規制を撤廃する「確認会社」の制度を法制化していますので、これを利用すれば「資本金1円会社」も可能です。既に、この制度で2万件以上の会社が成立しています。
(2)払込保管証明が必要
現在は、金融機関に払込の委託をして、資本金を払込み、保管証明書を発行してもらう必要があります。手数料が必要です。また、払込から登記完了後に手続するまでは、資本金は絶対に引き出したり出来ません。
ただし、「確認会社」の場合、特例で自分の口座に振り込んで、その振込みが印字された通帳のコピーで代替することが出来ます。
(3)取締役、監査役の員数
有限会社の場合は、取締役1名でOKですが、株式会社の場合は取締役3名以上(内1名を代表取締役)、監査役1名以上が必須です。
(4)類似商号調査、事業目的
現在、同一市町村(政令指定都市、東京特別区は区)内に、同じ又は類似の商号で、同じ事業目的がある場合は、登記できません。このため、定款を作る前に、同じ(或いは同じような)商号=社名がないか、登記所で調べる必要があります。また、「事業目的」も基準が厳しく、IT時代の新しい「事業目的」に対応できない現状があります。
(新会社法)
(1)資本金規制の撤廃
資本金の規制は完全撤廃されます。つまり、特例ではなく1円株式会社が作れます。
(2)払込保管証明が不要
残高証明等での証明になるので、手続が簡単になります。
(3)取締役、監査役の員数
新会社法では新たに有限会社は設立できません。
新しい株式会社は、会社の形によって、「機関」を選べるようになります。
最低では、役員1名の株式会社がOKになります。
(4)類似商号調査、事業目的
類似商号の規制がなくなります。ただし、商標登録の問題や不正競争防止法の問題がありますので、有名企業の名前を拝借することは出来ません。
設立自体も上のように、大きく変わってきます。
次回は、会社の種類について。