5月1日から会社法が施行されました。
新規での有限会社は設立できなくなりましたが、株式会社の設立が容易になりました。(既存の有限会社は通常の場合、特別な手続きは不要です。)
これにあわせて、行政書士古川豊事務所は、4月から電子定款認証に対応済みです。電子定款認証に対応するためには、各種手続きやソフト導入が必要ですので、まだまだ行政書士、司法書士事務所が対応できていません。
電子定款にすると、紙の定款に比べ費用が4万円少なくすみます。これは、電子定款では、収入印紙4万円が不要になるからです。
現在電子定款に対応している公証人役場は、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県です。奈良県、和歌山県に関してはまだ対応できていません。(本店所在地の公証人役場で定款認証を受けることになっています。)
会社設立をお考えの方はこちらからどうぞ。
また、飲食店、食品小売店の新規開業者、経営者の方には、コンサルタントご依頼の場合、設立の料金(報酬額)を大幅に割りびくキャンペーンを実施中です。
詳しくはこちらからどうぞ。