中小企業挑戦支援法による資本金規制の緩和制度は。「資本金1円会社」「確認会社」などと呼ばれ、多くの起業家に利用されています。
しかし、個人事業者は「創業者」になれないとの記述があるため、これをまともに解釈してあきらめている方が多いようです。会社設立の無料相談では、個人事業者の方が、この制度を利用できないかというのが結構多いようです。
結論から言いますと、個人事業者その人は、「創業者の確認」が受けられないので、「創業者」になれません。しかし、出資者にも、代表取締役社長にもなれます。つまり、「創業者」の確認が受けられる、もう一人を巻き込めば(?)良いわけです。
その人は、奥様でも、お父さんでも、息子でも、娘でも構いませんし、友人でも、知人でも結構です。
なんだか、「ややこしい」話ですが、大体この制度の目的が「起業促進」であったため、既に事業を起こしている人、つまり個人事業者を排除してしまったからです。要するに、個人事業を廃業して、法人を作っても、事業体の数は、増えないからでしょう。
それと、上のような方法が使えるのは、「出資者」(有限では社員、株式では株主)と「役員」(業務執行に携わる者)の二つが別々の機関として独立したものからでしょう。
具体的に言うと、個人事業者のAさん、妻Bさんが居るとすれば、
Bさんが1万円、Aさんが9万円出資して、Bさんを「創業者」として「経済産業局」の創業者確認を受けます。Aさんは、代表取締役にしました。Bさんは、役員になってもよいし、ならなくてもよいということです。
この方法は、つい「裏技」というほどのことではありません。(と言いますか、裏技でなくなっています。)
私も、この方法で確認株式、確認有限の設立を複数お手伝いし、法務局、経済産業局、公証人役場にも照会していますので大丈夫です。
飲食店、小売店も法人成りして、生業から経営へ転換して、生き残りをかけるときだと思います。ただし、メリット、デメリットはあります。