会社設立

2006年06月08日

関西の会社設立はお任せ下さい。電子定款認証対応済みです。

5月1日から会社法が施行されました。
新規での有限会社は設立できなくなりましたが、株式会社の設立が容易になりました。(既存の有限会社は通常の場合、特別な手続きは不要です。)

これにあわせて、行政書士古川豊事務所は、4月から電子定款認証に対応済みです。電子定款認証に対応するためには、各種手続きやソフト導入が必要ですので、まだまだ行政書士、司法書士事務所が対応できていません。

電子定款にすると、紙の定款に比べ費用が4万円少なくすみます。これは、電子定款では、収入印紙4万円が不要になるからです。

現在電子定款に対応している公証人役場は、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県です。奈良県、和歌山県に関してはまだ対応できていません。(本店所在地の公証人役場で定款認証を受けることになっています。)

会社設立をお考えの方はこちらからどうぞ。

また、飲食店、食品小売店の新規開業者、経営者の方には、コンサルタントご依頼の場合、設立の料金(報酬額)を大幅に割りびくキャンペーンを実施中です。
詳しくはこちらからどうぞ。





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2005年07月20日

中小企業の経営者、起業家のための新会社法(1)

既にご紹介していますが、会社法が成立しました。
施行は、来年4月1日(未定)と言われています。

そこで、中小企業の会社経営者と起業家のために「新会社法」のポイントを説明していきたいと思います。法律の問題も重要ですが、出来るだけビジネスの視点で考えて行きます。

中小企業、起業家には当面関係のない事柄は、余り取り上げませんのでご了承下さい。

先ず、会社設立に関することから、ご説明します。

(現在)
現在は、普通会社を作ると言うと、「有限会社」か「株式会社」を設立します。ご存知のように、合資会社、合名会社や民法の組合などもありますが例外と言うべきものです。

(1)資本金規制がある
有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上の資本金が必要です。
ただし、経済産業省はこの規制を撤廃する「確認会社」の制度を法制化していますので、これを利用すれば「資本金1円会社」も可能です。既に、この制度で2万件以上の会社が成立しています。

(2)払込保管証明が必要
現在は、金融機関に払込の委託をして、資本金を払込み、保管証明書を発行してもらう必要があります。手数料が必要です。また、払込から登記完了後に手続するまでは、資本金は絶対に引き出したり出来ません。
ただし、「確認会社」の場合、特例で自分の口座に振り込んで、その振込みが印字された通帳のコピーで代替することが出来ます。

(3)取締役、監査役の員数
有限会社の場合は、取締役1名でOKですが、株式会社の場合は取締役3名以上(内1名を代表取締役)、監査役1名以上が必須です。

(4)類似商号調査、事業目的
現在、同一市町村(政令指定都市、東京特別区は区)内に、同じ又は類似の商号で、同じ事業目的がある場合は、登記できません。このため、定款を作る前に、同じ(或いは同じような)商号=社名がないか、登記所で調べる必要があります。また、「事業目的」も基準が厳しく、IT時代の新しい「事業目的」に対応できない現状があります。

(新会社法)
(1)資本金規制の撤廃
資本金の規制は完全撤廃されます。つまり、特例ではなく1円株式会社が作れます。

(2)払込保管証明が不要
残高証明等での証明になるので、手続が簡単になります。

(3)取締役、監査役の員数
新会社法では新たに有限会社は設立できません。
新しい株式会社は、会社の形によって、「機関」を選べるようになります。
最低では、役員1名の株式会社がOKになります。

(4)類似商号調査、事業目的
類似商号の規制がなくなります。ただし、商標登録の問題や不正競争防止法の問題がありますので、有名企業の名前を拝借することは出来ません。

設立自体も上のように、大きく変わってきます。
次回は、会社の種類について。

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2005年07月10日

会社法が成立

会社法案は、衆議院に続き、参議院でも6月29日に可決、成立しました。

会社法については、このブログでも度々取り上げてきましたが、成立したのでもう少し詳しくご説明していきたいと思っています。

これは、私の行政書士業務の中心が「会社設立」と「民事法務(離婚、不倫)」であることもありますが、「飲食店も法人化」を提唱していることもありますので、飲食経営の観点からも取り上げて生きたい思います。





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2005年05月17日

会社法法案、衆議院通過

本日、会社法法案が、衆議院を通過し、参議院に送付されました。

若干の修正、論議はあるものの、公開会社の問題であり、一般の起業家には、差し当たり関係がないようです。

会社法は、平成18年4月施行予定ですが、本日の衆議院の通過でほぼ間違いないと思います。

既に、報道されておりますし、私もブログ、ホームページで説明しておりますが、「会社法」については、もう一度整理してご説明したいと思っています。

最近よく、今会社を設立するならどれにするべきかというご質問を受けますので、この点も触れていきます。

「飲食店」も会社にする時代である=飲食店法人化プロジェクトを提唱しております。生業の飲食店は残念ながら消えていく運命にあります。

これはまた別の機会に。。




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2005年03月28日

今、会社設立なら(1)

「飲食店も法人にしよう」と以前から提言していますが、今回は、会社法制定に応じて、今ならどんな会社の種類にすべきかを、一般の業種を含めた形でご説明しておきます。

平成18年4月1日施行予定の会社法の概要は、他でもご説明していますので、簡単に整理しておきます。(現時点では新会社法は制定されておりませんが、今国会で成立する予定です。)

先ず、「有限会社」の制度がなくなります。平成18年3月31日までに設立されている有限会社がなくなるとか、株式会社にしなければならないということはありません。しかし、施行後は株式会社しか設立できないのと、有限会社から株式会社の移項が簡単になってくるので、徐々に有限会社自体が減っていくことが予想されます。

次に、株式会社は「譲渡制限会社」(閉鎖会社)と「公開会社」に大きく分かれます。譲渡制限会社は、今の有限会社のように1人でも設立できるようになります。つまり、取締役が1人、監査役なしでOKになります。

その次に大きな改正点は、「最低資本金規制」の撤廃です。
現在は、有限300万円、株式1000万円の資本金が無ければ、通常の会社を設立できませんが、改正後は理論的には資本金1円で設立できるようになります。

現在の「確認会社」(資本金1円会社)は、どうなるのかという問題があります。この制度は、経済産業省の起業促進政策として、予想を上回る利用がありました。

確認会社では、5年以内に最低資本金まで増資する義務があります。しかし、新会社法で、規制が撤廃された場合は、当然に増資義務がなくなると思われます。(現時点では明らかではありません。)そうでなければ、この制度が起業促進のために作られたという経過からも整合性に欠けます。

次回は、具体的に「今、会社設立するなら」どれにするのがよいのかをズバリご説明します。

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2004年12月09日

会社法の概要

12月8日、法制審議会会社法部会は、会社法の要綱案を決定しました。
本日(9日)の朝刊各紙に掲載されていましたので、見られた方も多いかと思います。

先ず、従来、商法の会社法、有限会社法、商法特例法に分かれていたものが、今回「会社法」に一本化されます。

次に、「有限会社法」がなくなるので、有限会社も「なくなります。」
ただし、2006年度(平成18年度)からの施行までは、有限会社の設立は出来ますし、また現在設立されている有限会社は、改正後も存続できます。

株式会社は、「公開会社=大規模会社」と「譲渡制限会社=小規模閉鎖会社」に別れ、「譲渡制限会社」については、取締役の人数制限、取締役会の設置が緩和されます。つまり、現行の有限会社と変わらなくなります。

また、現行の資本金規制は撤廃されますので、株式1000万円、有限300万円という縛りはなくなります。現在、起業促進に役立っている中小企業挑戦支援法による「確認会社=資本金1円会社」は、時限立法でしたが、この会社法が成立すると、資本金は1円以上となります。

従って、まだはっきりしておりませんが、「確認会社」の増資義務もその時点で当然なくなると思います。

ただし、会社法の施行は先に言いましたように平成18年度(2006年度)からですので、それまでに起業する方は、今までどおりの方法を取るか、確認会社で設立する他ありません。

いずれにしても現時点での会社設立は、将来を見越して考えていかなければならなくなりました。

また、公開会社でも大きな改正がありますが、これは殆どの起業家には当面関係がないので、取り上げておりません。

会社設立のご相談は
http://www.k-eb.com/gyou.m-soudann.htm

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2004年12月01日

起業、会社設立

平成17年に予定されている商法の大改正で、会社法は大幅に変わる予定です。既に日本経済新聞、読売新聞で報道されていますのでご存知の方も多いと思います。ただ、施行は平成18年度になるので、今、会社を設立したり、起業を考えている方には、直接関係ありません。詳細については、このブログでご紹介します。

よくある質問では、有限会社が廃止されるようだから、今から有限を作るのはどうなのかというものがあります。

17年度改正では、有限会社法が廃止され、株式会社1本になるといわれています。ただし、「小規模閉鎖会社」と「大規模会社」は、完全に分離され、資本金規制の撤廃、小規模会社では取締役会の設置が任意になり、現状の有限会社同様1人会社(取締役1名)の株式会社が可能になるようです。

もっとも、施行は18年ですので、施行までの設立に関しては、従来と変わらないわけです。従って、資本金、人員が揃うならば株式会社にすればよく、現状で無理なら有限会社にすればよいと思います。また「資本金1円会社」などと呼ばれる「確認会社」の制度もあり、資本金の面では実質的に規制緩和は既に始まっています。

12月のボーナスを貰って、来年に起業、会社設立をお考えの方も多いのですが、設立に当たっての基本計画を充分に練り、資金計画もしっかり押さえておく必要があります。

また、助成金、公的融資のことも案外知られていないことも多いようですし、自治体の融資(ベンチャー企業支援が多い)もありますので、利用することも考えたらよいと思います。助成金などは、条件が勿論ありますが、ただで貰えるものは、貰いましょう。因みに、助成金については、厚生労働省関係(ハローワークなど)は社労士、その他は行政書士などに依頼されたらよいと思います。また、公的資金に関しては、行政書士、税理士などが関与することがよくあります。

当事務所では、起業応援のために年末の特別キャンペーンを実施しております。(早い者勝ち?)

メール通信」(1年間2980円)でも取り上げていきます。



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2004年10月13日

個人事業者も1円会社を利用しよう

中小企業挑戦支援法による資本金規制の緩和制度は。「資本金1円会社」「確認会社」などと呼ばれ、多くの起業家に利用されています。

しかし、個人事業者は「創業者」になれないとの記述があるため、これをまともに解釈してあきらめている方が多いようです。会社設立の無料相談では、個人事業者の方が、この制度を利用できないかというのが結構多いようです。

結論から言いますと、個人事業者その人は、「創業者の確認」が受けられないので、「創業者」になれません。しかし、出資者にも、代表取締役社長にもなれます。つまり、「創業者」の確認が受けられる、もう一人を巻き込めば(?)良いわけです。

その人は、奥様でも、お父さんでも、息子でも、娘でも構いませんし、友人でも、知人でも結構です。

なんだか、「ややこしい」話ですが、大体この制度の目的が「起業促進」であったため、既に事業を起こしている人、つまり個人事業者を排除してしまったからです。要するに、個人事業を廃業して、法人を作っても、事業体の数は、増えないからでしょう。

それと、上のような方法が使えるのは、「出資者」(有限では社員、株式では株主)と「役員」(業務執行に携わる者)の二つが別々の機関として独立したものからでしょう。

具体的に言うと、個人事業者のAさん、妻Bさんが居るとすれば、
Bさんが1万円、Aさんが9万円出資して、Bさんを「創業者」として「経済産業局」の創業者確認を受けます。Aさんは、代表取締役にしました。Bさんは、役員になってもよいし、ならなくてもよいということです。

この方法は、つい「裏技」というほどのことではありません。(と言いますか、裏技でなくなっています。)

私も、この方法で確認株式、確認有限の設立を複数お手伝いし、法務局、経済産業局、公証人役場にも照会していますので大丈夫です。

飲食店、小売店も法人成りして、生業から経営へ転換して、生き残りをかけるときだと思います。ただし、メリット、デメリットはあります。

yfurukawa1 at 17:44|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2004年09月26日

会社を作ろう その1

飲食業、小売業は、従来「生業」でした。
だから「個人事業者」がほとんどであったわけです。しかし、フードビジネスと言うくらいで、今日でははじめから法人にする起業家も増えてきています。

また、設備投資をはじめ初期の投資額が、小さなお店でも数百万から1千万以上かかるのが普通ですから「資本金」があるわけです。

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yfurukawa1 at 01:07|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!